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借金を滞納するとどうなる?

借金の返済が厳しくなり、滞納してしまうとどのような事態になるのでしょうか。
本記事では、滞納時に起こる具体的な流れと、状況を悪化させないための対処法について詳しく解説します。

借金滞納後に起こる3つの段階

借金を滞納すると、債権者は段階的に取り立てを強めていきます。

1段階:督促

最初の段階では、債権者から督促が始まります。請求書が自宅に届いたり、携帯電話や自宅の固定電話に連絡が来るようになります。これらを無視し続けると、勤務先が判明している場合は職場に電話がかかってくることもあります。一部の債権者は直接自宅を訪問するケースもあります。

2段階:法的手続き

督促を無視し続けると、裁判や支払督促(簡易な裁判手続き)に移行します。裁判所から特別送達という郵便で訴状が届きます。この段階でも対応せず放置していると、債権者の主張通りの判決が下されてしまいます。

3段階:強制執行

判決が確定すると、銀行口座や給与の差し押さえが実行される可能性があります。差し押さえまで進んでしまうと和解交渉は困難になりますが、それ以前の段階であれば分割払いなどの交渉は可能です。

滞納で生じる2つの深刻なリスク

督促や差し押さえ以外にも、滞納には将来の解決を困難にする要因があります。

遅延損害金による債務の膨張

滞納期間中は毎日遅延損害金が発生し、借金が雪だるま式に増えていきます。

遅延損害金の利率は契約内容によって異なりますが、キャッシングで年20%、ショッピングで年14.6%程度が一般的です。

「返済できるようになってから整理しよう」と先延ばしにすると、増額した債務のために毎月の返済額が高額になってしまいます。早期の対応が重要です。

債権回収会社への譲渡

長期間滞納していると、元の債権者から専門の債権回収会社へ債権が譲渡されることがあります。債権回収会社は取り立てを専門としているため、後述する任意整理の際の交渉が厳しくなる傾向があります(利息カットに応じない、頭金を要求するなど)

債権が移る前に行動を起こすことが望ましいでしょう。

滞納している借金の解決方法

状況に応じて選択できる債務整理の方法をご紹介します。

任意整理

任意整理は、将来発生する利息をカットして元金を分割返済する手続きです。ただし、依頼前に発生した遅延損害金まではカットしてもらえないケースが多くなっています。
複数の債権者がいる場合、長期滞納により任意整理では解決困難になることもあります。

個人再生

任意整理では解決が難しく、かつ自己破産ができない方に適した手続きです。債務を概ね5分の1に減額し、残額を分割返済します。
住宅ローンがある場合は、住宅ローンはそのまま返済を継続しながら、その他の債務を圧縮できるため、マイホームを手放さずに済むのが大きな特徴です。

自己破産

裁判所を通じて債務を全額免除してもらう手続きです。20万円以上の高額な財産は処分対象になりますが、生活に必要な家財道具などは残せます。
ただし、不動産業、保険業、警備業関係などの職種や資格には制限があり、手続き期間中は該当する仕事に就けなくなる可能性があります。

時効援用

5年以上(ケースによっては10)返済していない場合、時効援用という制度を利用して支払い義務を消滅させられる可能性があります。
時効援用とは、長期間放置している借金について「時効期間が経過したので支払いません」と債権者に主張することで、返済義務をなくす制度です。
5年以上滞納している場合、債務は約2倍に膨れ上がっている計算になります。まずは時効援用での解決を試み、時効が成立しない債務が残った場合は、その金額に応じて任意整理か法的整理を検討するのが効率的です。

まとめ

借金を滞納すると、遅延損害金の発生や債権回収会社への譲渡により、時間の経過とともに状況は悪化していきます。特に長期滞納の場合、遅延損害金が大幅に増加し、任意整理では対応できなくなることもあります。その際は個人再生や自己破産といった法的手続きが必要になります。また、5年以上返済していない場合は時効援用が適用できる可能性もあります。

いずれの場合も、専門家(弁護士や司法書士)に早めに相談し、自分の状況に最適な解決方法を選択することが大切です。問題を先送りにせず、できるだけ早く行動を起こすことが、被害を最小限に抑える鍵となります。

2025年10月9日
執筆:
司法書士越智研介

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