茨城・債務整理相談センター
司法書士越智法務事務所
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自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に支払不能を申し立て、免責許可を受けることで借金の支払い義務を免除してもらう債務整理手続きです。債務者にとっては借金からの解放を意味し、債権者にとっては残存財産の公平な分配を受ける手続きとなります。
自己破産の二つの手続きパターン
同時廃止事件
高額な財産を持たない場合の簡易な手続きです。財産の処分や分配がないため、比較的短期間で手続きが完了します。
管財事件
20万円以上の価値がある財産を所有している場合、または免責不許可事由が疑われる場合の手続きです。裁判所が選任した破産管財人が財産を調査・処分し、債権者への配当を行います。
自己破産が適している人の条件
以下の状況に該当する方は、自己破産を検討してみてください
経済状況について
その他の条件
自己破産するとどうなる?
1. 借金の完全免除
全ての借金(消費者金融、クレジットカード、カードローン、奨学金など)の支払い義務がなくなります。これが自己破産の最大のメリットです。
2. 高額財産の処分
99万円以上の現金や、20万円以上の価値がある財産は破産管財人により処分されます。ただし、生活必需品は手元に残るため、完全に無一文になるわけではありません。
3. 保証人への請求移転
本人の債務は免除されますが、保証人がいる借金についてはその人に請求が移ります。特に奨学金や自動車ローンで保証人がいる場合は慎重な検討が必要です。
4. 信用情報への登録(ブラックリスト)
信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。ただし、この状態は永続的ではありません。
5. 官報掲載
政府発行の官報に破産者として名前と住所が掲載されます。しかし、一般の人が官報を見る機会は少ないため、実際に知られるリスクは低いといえます。
自己破産できないケースとは?
以下の状況では自己破産以外の解決方法を検討する必要があります
免責不許可事由について
免責不許可事由とは、裁判所が借金の免除を認めない理由のことです。
主な例は以下の通りです
裁量免責の可能性
免責不許可事由があっても、裁判官の裁量により免責が認められるケースも多くあります。該当する場合でも諦める必要はありませんが、管財事件となり手続きが複雑化し、費用も高額になる可能性があります。
まとめ
自己破産は借金問題解決の最終手段として非常に有効な制度ですが、様々な影響を伴います。個人の状況を総合的に判断し、専門家と相談しながら最適な解決方法を選択することが重要です。
基本費用(税込) | 385,000円 |
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申立手数料等実費 | +25,000円 |
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管財費用(管財事件の場合) | 200,000円~ |
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