茨城・債務整理相談センター
司法書士越智法務事務所
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自宅を守りながら借金を大幅減額する債務整理
個人再生とは、裁判所に申立をして借金を5分の1程度に減額する法的手続きです。減額した後の金額を原則3年間で分割払いすれば、残りの借金は免除されます。民事再生と呼ばれることもあります。
個人再生の最大の特徴:自宅を守れる
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンは今まで通り支払いを続けながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できることです。これにより、大切な自宅を手放すことなく、借金問題を解決することができます。
個人再生の種類
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。実際の手続きでは、多くののケースで「小規模個人再生」が利用されています。
個人再生ができる条件
個人再生を利用するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
① 将来において継続的な収入の見込みがあること
これは「一定の収入があり、毎月の返済金をある程度用意できること」を意味します。会社員、自営業者、年金生活者などは、この条件を満たすことが多いでしょう。無職で今後も収入の見込みがない場合は、個人再生の申立てをしても認められません。
② 負債の総額が5,000万円以下であること
ここでいう負債の総額とは、住宅ローンを除いた負債の合計額のことです。
具体例
個人再生のメリット
① 借金が5分の1程度に大幅減額
個人再生では、借金額に応じて以下のように減額されます:
元々の借金額 | 減額後の支払額 |
100万円以上~500万円以下 | 100万円 |
500万円超~1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超~5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
ただし、お持ちの財産の総額が上記の支払額より多い場合は、財産の総額を支払う必要があります。住宅ローンがある場合は、住宅ローンは別途支払いが必要です。
② 請求や督促が停止
弁護士名での受任通知を出すことで、債権者からの請求や督促が停止し、平穏な生活を取り戻すことができます。
③ 自宅を失わずに借金整理が可能
個人再生なら、大切な自宅を手放すことなく借金問題を解決できます。住宅を守りたい方には最適な手続きです。
④ 借金の原因を問われない
自己破産では制限されることがあるギャンブルや浪費、株取引の失敗による借金でも、個人再生なら借金の原因にかかわらず利用することができます。
⑤ 家族への影響が限定的
個人再生をしても、家族が借金を肩代わりすることはありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は除きます。
個人再生のデメリット
① 借金がゼロにはならない
個人再生では借金が完全になくなるわけではありません。減額後の借金を原則として3年間で支払う必要があります。
② 信用情報への影響
いわゆるブラックリストに登録され、5~10年間は新たな借り入れが困難になります。
③ 官報への掲載
国が発行する官報に住所や氏名などが掲載されます。
ただし、一般の方が官報を読むことは稀です。
④ 連帯保証人への影響
個人再生をすると、連帯保証人に請求がいきます。連帯保証人が支払い困難な場合は、連帯保証人も債務整理を検討する必要があります。
⑤ 継続的な収入が必要
無職で今後も収入の見込みがない場合は、個人再生の申立てをしても認められません。
まとめ
個人再生は、自宅を守りながら借金を大幅に減額できる優れた債務整理方法です。ただし、手続きが複雑で専門的な知識が必要となるため、早期に債務整理に詳しい弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
基本費用(税込) | 495,000円 |
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申立手数料等実費 | +30,000円 |
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再生委員費用 | 200,000円~ |
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