相続というと、一般的に預貯金や株、土地建物などのプラスの財産を引き継ぐことを思い浮かべるかもしれません。しかし、相続においては、借金などのマイナスの財産(負債)も一緒に引き継ぐことになります。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合、このマイナスの財産を考えると相続はしたくないというケースも増えています。そのような場合に利用できる法律上の手続きが「相続放棄」です。
相続放棄はいつでもできるわけではありません。相続放棄ができるのは相続を知った時から3ケ月以内という期限があります。
もしも、期間内に必要書類の一部が整わない場合には、相続放棄の申述書と揃っている添付書類をまず家庭裁判所へ提出し、残りの必要書類については後から追加提出する旨を家庭裁判所へ連絡し対応していきます。
相続放棄は、相続を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
ただ、3ケ月以上経過していたとしても、相続放棄が認められる場合があります。例えば、相続財産や借金の存在を知らなかった場合など、相続放棄を3ケ月以内に行わなかったとしてもやむを得ないと認められた場合には、受理される可能性があります。諦めずにぜひご相談ください。
相続放棄の手続き前や手続き中の場合は、相続放棄の手続きを行っている旨、または手続き中である旨を債権者に連絡し説明します。
相続放棄の手続きが完了した後は、家庭裁判所からの相続放棄受理通知書または受理証明書を取り寄せて、債権者への対応を行います。
不利にならないためにも、債権者から電話がきたり、請求書などの書類が届いた場合は、ご自身だけで判断・対処せずに相続放棄の専門家に相談することをおすすめしています。
相続は、財産だけでなく借金や義務も引き継ぐことになるので、慎重に進める必要があります。
特に、相続放棄には「3ヶ月」という期限があるため、焦ってしまうこともあって「誤った対応をしてしまい相続放棄ができなかった」「期限内に手続きが間に合わなかった」という相談がよくあります。
相続放棄の手続きは失敗すると、取り返しがつかなくなり、結果的に大きな出費が必要になることもあります。法律手続きのプロである司法書士に相談すれば、相続放棄を安心確実に進められるようにサポートいたします。
相続放棄について不安がある方は、できる限りお早めにご相談ください。
これらの書類はすべて各市町村の役所で取得が可能です。被相続人の本籍地の役所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等一式が必要であることを伝えましょう。
必要な書類がすべてそろったら、相続放棄を申請するための相続放棄申述書を作成します。相続放棄申述書の雛形は裁判所のホームページからも入手できます。
書類が準備できたら、被相続人の「最後の住所地の家庭裁判所」へ提出します。最寄りの家庭裁判所ではなく、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
申述書類を提出した後、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が届くことがあります。これは、相続放棄手続きに関する確認事項の照会を行うものです。内容を確認し、同封の回答書に記入の上、期限内に返送します。回答書に不備などがあると相続放棄の審理に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。また、期限を過ぎて返送しないと相続放棄の申述が却下される恐れがありますので、必ず返送しましょう。
申述書類に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この書類は相続放棄が成立したことを証明する公的な書類ですので、大切に保管してください。相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続人として債権者に対して義務がないことを証明できます。
これで相続放棄の手続きが完了します。
基本費用 | 110,000円(税込) |
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2人目以降(半額) | +55,000円(税込) |
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3カ月経過加算 | +55,000円(税込) |
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