茨城・債務整理相談センター
司法書士越智法務事務所
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インターネットで借金問題を検索すると、「国が認めた借金救済制度」や「借金救済措置」「借金減額診断」という表現の広告が表示されることがあります。これらの言葉は、債務整理の広告のための宣伝文句として使われているものです。
実際には「借金救済制度」や「借金救済措置」という表現は、既存の債務整理の手続きを指します。具体的には、以下のような債務整理の手続きが考えられます。
自己破産:破産法に基づく手続きで、借金が返済不能となった場合に全ての債務が免除(免責)される法的整理です。
個人再生:民事再生法に基づく手続きで、借金の一部を減額し、残りを原則3年(特別な事情のある場合は5年内)かけて分割返済する法的整理です。
過払い金請求:過去に高金利(いわゆるグレーゾーン金利)で返済した場合に、払いすぎた利息を取り戻す手続きです。これは最高裁の判決により認められています。
これらの債務整理手続きは全て法律又は判例に基づいており、「国が認めた」と言えるものです。ただし、過払い金請求はグレーゾーン金利での取引に限定されるため、全ての人に適用されるわけではありません。むしろ近年は、消滅時効の経過などもあり、過払い金請求は大幅に減少しています。
さらには「任意整理」という方法もあります。任意整理は、法律に規定されているものではありませんが、実際に多く利用されている債務整理の方法です。債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)と直接交渉して返済条件を緩和するもので、債権者との和解により成立するので、厳密には「国が認めた」とは言えません。
なぜ「国が認めた借金救済制度」と広告されるのか?
「国が認めた借金救済制度」という表現は、債務整理や自己破産といった言葉の持つマイナスのイメージを和らげ、広告の効果を上げるために使われています。借金問題を解決する方法を分かりやすくポジティブに伝えることによって、弁護士や司法書士に依頼して借金問題を解決するきっかけになればとの考えで表現方法を工夫したものだと考えられます。
広告に惑わされず、信頼できる情報を
「借金減額シミュレーター」や「過払い金診断シミュレーター」などのインターネット上のツールには注意が必要です。これらは限られた情報を元に診断を行うため、その結果が必ずしも正確であるとは限りません。具体的な対応を考える際には、弁護士や司法書士に直接相談して助言を求めることが重要です。信頼できる専門家の情報を元に、適切な債務整理の手続きを進めていくことが大切です。
「国が認めた借金救済制度」の広告の注意点
「国が認めた借金救済制度」や「借金救済措置」という広告は、弁護士や司法書士に依頼すれば簡単に「借金がゼロになる」「借金が減額できる」「お金が返ってくる」といった誤解を生じさせる内容になっていることが多いです。
それを見て問い合わせをすると、本来は債務整理をしなくてもよい人が債務整理することになるケースや、本来は自己破産をすべき人が、手続きが比較的簡単で弁護士・司法書士に利益が出やすい任意整理に誤って誘導されるケースもあります。これにより、問い合わせした相談者は適切な解決方法を選べず、さらに深刻な状況に追い込まれてしまうという問題点が指摘されていますので、注意が必要です。(引用リンク NHKニュース:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240221/k10014365901000.html)