茨城・債務整理相談センター
司法書士越智法務事務所
茨城県つくば市松代2-10-2 SOHOつくば107号
ー今すぐ無料相談を予約するー
無料相談専用フリーダイヤル |
---|
時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに自動的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に消滅するとされています。
消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付して意思表示を行います。
ご参考までに時効援用通知書の例を示しますが、実際に相手に送るにあたっては、専門家(認定司法書士又は弁護士)に相談することをお勧めします。
時効援用通知書(例)
東京都・・・
株式会社〇〇〇 御中
貴社は、私に対して、下記債権を有していると主張されていますが、既に消滅時効期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。
記
(債権の種類) 貸付金(譲受債権)
(会員番号) 0000-0000
(契約日) 平成 年 月 日
(最終弁済日) 平成 年 月 日
(残元金) 金 円
以上
これにより、私の債務は消滅致しますので、今後、請求等をされないようにお願いします。
令和 年 月 日
発信人
東京都・・・
山田 太郎
時効援用通知書では、必ず記載が必要な事項があります。
それは、以下の4点です。
記載事項が十分でないと、法的に有効な時効の援用通知にならない場合もありますので、上記のポイントを押さえておきましょう。
なお、時効援用の通知を行った事実を証拠として残すために必ず「配達証明付き内容証明郵便」で通知書を送付するようにしてください。そして、郵便局が発行する配達証明書・謄本・お問い合わせ番号を保管しておくようにしましょう。