時効援用通知の書き方

時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに自動的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に消滅するとされています。
消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付して意思表示を行います。
ご参考までに時効援用通知書の例を示しますが、実際に相手に送るにあたっては、専門家(認定司法書士又は弁護士)に相談することをお勧めします。

時効援用通知書(例)

 東京都・・・
株式会社〇〇〇 御中

  貴社は、私に対して、下記債権を有していると主張されていますが、既に消滅時効期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。

(債権の種類) 貸付金(譲受債権)
(会員番号)  0000-0000
(契約日)   平成 年 月 日
(最終弁済日) 平成 年 月 日
(残元金)   金      円

以上

 

 これにより、私の債務は消滅致しますので、今後、請求等をされないようにお願いします。

 

令和  年  月  日

発信人
東京都・・・
 山田 太郎

注意点

時効援用通知書では、必ず記載が必要な事項があります。

それは、以下の4点です。

  1.  債権の内容特定すること
  2.  時効が完成していること
  3.  よって時効を援用すること
  4.  差出人(時効援用者)の氏名住所などの情報、日付

記載事項が十分でないと、法的に有効な時効の援用通知にならない場合もありますので、上記のポイントを押さえておきましょう。
なお、時効援用の通知を行った事実を証拠として残すために必ず配達証明付き内容証明郵便で通知書を送付するようにしてください。そして、郵便局が発行する配達証明書・謄本・お問い合わせ番号を保管しておくようにしましょう。