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司法書士越智法務事務所

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ギャンブルが原因の借金でも任意整理できる?

ギャンブルによる借金も任意整理が可能です

任意整理の基本的な考え方

任意整理とは、借金の負担を軽減するための債務整理方法の一つです。この手続きでは、利息やリボ手数料をカットし、元金のみの返済に切り替えることが大きな特徴となっています。たとえば300万円の債務を任意整理した場合、単純計算で60回払いなら月々約5万円の返済となります。

重要なポイントとして、任意整理では借金した原因は基本的には問われません。ギャンブルが原因の借金でも、浪費による借金でも、任意整理は可能です。

ギャンブルの種類と合法・違法

公営ギャンブル

日本で合法的に運営されている公営ギャンブルには、中央競馬・地方競馬・競輪・競艇・オートレースがあります。これらは国の機関が管轄し、収益は公共事業などの財源として活用されています。

その他の合法的な賭けごと

宝くじは総務省、スポーツ振興くじ(toto)は文部科学省の管轄となっています。パチンコやスロットは警察庁・国家公安委員会の管轄です。

違法ギャンブル

国が認めていないギャンブルは違法であり、代表的なものにオンラインカジノがあります。海外で合法的に運営されているサイトであっても、日本から接続して賭博をすることは賭博罪に該当し、検挙された事例もあります。(参照:政府広報オンライン「オンラインカジノによる賭博は犯罪です!」

任意整理と自己破産の違い

任意整理では借金の原因は問われませんが、自己破産の場合は異なります。自己破産では「免責不許可事由」の一つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が含まれています。
つまり、ギャンブルが原因の借金が多い場合、自己破産を申し立てても負債は免責されない可能性があります。裁判所の裁量によって免責が認められることもありますが、任意整理と比べるとスムーズにいかない場合があることを理解しておきましょう。

ギャンブル以外の任意整理対象となる借金

ギャンブル以外にも、投資や携帯ゲームの課金などによる借金も任意整理の対象とすることが可能です。任意整理では借りたお金の使い道に関わらず、債務整理が可能です。

まとめ

ギャンブルが原因の借金であっても任意整理は可能です。任意整理では債務の発生原因は問われないため、ギャンブルでの借金も可能となります。ただし、自己破産を検討する場合は、ギャンブルによる借金が多いと免責(負債の免除)がされない可能性があることに注意が必要です。

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