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銀行ローンの任意整理メリットと注意点

銀行のカードローンを任意整理する場合のメリットやデメリットは、消費者金融やクレジットカードの任意整理とは異なる特徴があります。

銀行ローンを任意整理するメリット

銀行ローンの金利は消費者金融と比較すると低く設定されていることがありますが、長期間の返済となる場合、支払う利息の総額は決して少なくありません。特に返済期間が長期化すると、元金に対する利息の割合が大きくなっていきます。
また、残高スライドのリボ払いを利用している場合は、返済額が借入残高に応じて変動するため、返済期間がさらに長期化し、支払う利息も増加する傾向にあります。そのため、任意整理によって将来的な利息支払いを軽減できれば、総支払額を大幅に抑えることができます。これは、返済期間が長期になればなるほど、そのメリットは大きくなります。

銀行預金口座についての注意点

債務整理する銀行に預金口座がある場合には注意が必要です。
預金口座は保証会社による代位弁済が完了するまで口座凍結される可能性が高いです。特に給与振込口座として使用している場合は、事前に振込先の変更が必要です。ただし、借入先と預金口座が別の銀行である場合は問題ありません。
例えば、常陽銀行で借入れをして、筑波銀行に給与振込や預金がある場合は影響ありませんが、同じ銀行の場合は別支店であっても、給与振込口座は変更する必要があります。

住宅ローンとの関係

同じ銀行で住宅ローンとカードローンの両方を借りている場合は特別な注意が必要です。多くの場合、住宅ローンがあることでカードローンの金利優遇を受けているため、カードローンのみを任意整理することは困難です。この場合は、住宅ローン特則を利用した個人再生の検討が必要となります。
なお、異なる銀行の住宅ローンとカードローンの場合は、カードローンの任意整理は住宅ローンに影響しません。

保証会社との関係

銀行カードローンには保証会社が付いています。任意整理を開始すると、保証会社が銀行に対して代位弁済を行い、その後は保証会社が債権者となります。保証会社によっては長期分割返済に応じない場合もあるため、事前に保証会社の確認が重要です。保証会社は銀行に問い合わせることで確認できます。

保証会社に移行後の預金口座

任意整理後も、保証会社による代位弁済が完了すれば、通常は預金口座を使用することができます。代位弁済後は銀行への債務がなくなるため、口座利用時の相殺の心配はありません。

まとめ

銀行カードローンの任意整理は、利息カットによる総支払額の削減というメリットがある一方で、債務整理する銀行の預金口座の凍結住宅ローンへの影響など、注意すべき点もあります。返済が困難になった場合は、早期に専門家(司法書士・弁護士)に相談し、最適な解決方法を見つけることが大切です。

執筆:司法書士越智研介

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