茨城・債務整理相談センター
司法書士越智法務事務所
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支払督促が届いても任意整理で解決できる可能性があります。
支払督促(しはらいとくそく)は、簡易裁判所を通じて行われる未払金等の請求手続きです。クレジットカードの利用代金、消費者金融からの借入金、銀行カードローンの返済、携帯電話料金、エステや美容整形などの料金の支払いを滞納していると、このような督促が届くことがあります。
この支払督促は、一般の督促状とは異なり、裁判所が発行する法的効力のある文書です。基本的に債権者(貸主)の申立てがあれば、債務者(借主)の意向に関係なく発行されてしまいます。一般の督促状よりも法的効力が強く、確定してしまうと強制執行されてしまう可能性があるものです。
支払督促を受け取ったら、まず最初にすべきことは督促異議の申立てです。これは支払督促が届いてから2週間以内にしないといけません。督促状に同封されている「督促異議の申立書」に必要事項を記入して裁判所に提出するのですが、実は支払う意向がある場合でも、「お金がなくて払えない」「従来通り支払えない」という場合でも、督促異議を提出しておくことをおすすめします。
督促異議が認められると通常訴訟に移ることになりますが、心配はいりません。この訴訟に移るまでの期間を使って任意整理の交渉を進めることができるのです。和解がまとまれば訴訟は取下げになったり、裁判上の和解として訴訟は終了となりますので、この裁判中の期間も上手く使うことが大切です。
支払督促が届いても、まだ任意整理で解決できる可能性は十分にあります。任意整理を使えば利息を減らすことができ、分割払いで返済負担を軽くしたり、裁判上の面倒な手続きを避けたりすることもできます。確かに任意整理をするとブラックリスト(信用情報に事故情報等が記録される)になってしまいますが、支払督促が届く頃には既に3ヶ月以上の滞納があることが多いので、おそらく既に信用情報がブラックになっている可能性が高く、実質的なデメリットはそれほどないと考えられます。
ただし、タイミングはとても重要です。早めに対応すればするほど有利な条件を引き出せる可能性が高く、選択できる解決方法も多くなります。支払督促が確定した後でも任意整理はできますが、条件は厳しくなってしまう傾向があり、強制執行の申立てまでされてしまうと、任意整理は極めて難しくなってしまいます。
このような裁判手続きが進んでいる状況では、法律の専門家(弁護士・司法書士)に相談することを強くおすすめします。専門家は督促異議の申立て手続きや裁判所との手続き、任意整理の交渉、返済計画の立て方などをサポートしてくれます。専門家に相談することで、適切な対応方法のアドバイスをもらい、より良い条件での解決を目指すことができます。
特に気を付けてほしいのは、支払督促を無視したり、期限を過ぎても督促異議を出さないでいるのは絶対によくないということです。督促異議の申立期限内のうちに、早めに専門家に相談して、積極的に解決する方法を探っていくことが大切です。
支払督促を受け取っても、決して諦める必要はありません。できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。多くの場合、まだ任意整理で解決できる可能性が残されているのです。専門家のサポートがあれば、きっとより良い解決方法が見つかるはずです。
このように、支払督促は確かに速やかな対応が必要な状況を示すものですが、適切な対応と専門家の支援があれば、まだ任意整理による解決の道は開かれています。不安なことがあれば、ぜひ専門家に相談してみてください。
執筆:司法書士越智研介