プロミス(SMBC)の任意整理対応

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、三井住友フィナンシャルグループに属する大手消費者金融会社です。「三井住友銀行」や「PayPay銀行」のカードローンの保証会社にもなっています。また、長期間にわたって返済が滞っている場合は、グループ会社であるアビリオ債権回収に債権が譲渡されていることもあります。
プロミスは債務整理(任意整理)に関しては、基本的に協力的な対応をしてもらえます。消費者金融会社の中では、比較的対応の良い交渉しやすい会社といえます。任意整理を行った場合には、和解日(返済の見直しについての合意ができた日)までの利息を付加して和解することが多いですが、それ以後の利息をカットすることは問題なく可能です。
基本的には分割払いの回数は、5年(60回払い)以内が基準になります。ただし、利用期間が短い場合(1年未満)には、3年(36回)程度の分割払いを求められることもあります。

  プロミスの任意整理の対応
分割回数

原則は5年の60回分割払い以内
利用期間が短い場合は、3年の36回程度の分割払いを求められることがあります。

利息の免除 基本的に利息を免除してもらえます。
和解日までの利息は加算されます。

利息0%に応じない業者の増加?

近年、任意整理手続きを行う際、将来の利息を付けた契約でなければ和解に応じない金融業者が増えてきています。これまでは基本的に将来利息のカット(和解後の利息0%)に応じていた金融業者が、会社の方針返還により、今後は将来利息を付加した内容でないと和解に応じられないというケースが増えてきています。
これまでの任意整理では、元金のみでの和解や発生した利息の減額が可能なケースも多くありました。しかし、現在では元金のみでの和解に応じる金融業者は少なくなってしまい、最低限の条件として和解時までの利息や遅延損害金を支払う必要があります。中には5年~10年もの長期間の取引を行っていても、一律で将来利息を付加した和解を求められることもあり、そういった対応をする業者も増えてきている傾向です。
今後も、このような業者がさらに増えると予想され、任意整理において和解交渉の条件悪化を懸念しているところです。

特にプロミスについては、現時点では将来利息を付加した和解契約はほとんどないものの、今後、利用期間が短い場合においては将来利息を付加しての和解契約をしなければならない可能性が高まるかと思います。

このような業者の任意整理対応の状況の中なので、任意整理を考えている方は、早めに相談されることをお勧めいたします。

プロミスへの過払い金がある場合も

プロミスを長期間利用している場合、過払い金により借金を大きく減らすことができます。過払い金とはキャッシングの返済で利息を払いすぎてしまったことにより発生するお金です。
どのくらいの時期からキャッシングを利用していれば過払い金がの対象者になるかですが、平成19年以前からプロミスを利用しているような場合は過払い金が発生する可能性があります。
過払い金の発生により現在の借金がゼロになり、さらに100万円以上の過払い金が戻ってくるケースもあります。
過払い金について詳しく知りたい方は、過払い金の無料診断・無料調査を行っていますのでお気軽にご相談ください。

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