債務整理の種類

「債務整理」とは、司法書士等が債務者の借金を整理する方法の総称です。ここでは、その具体的な方法についてご紹介します。

さらに「よくある質問」も参照して下さい。

1.任意整理

任意整理とは、司法書士が債務者の代理人となって、債権者と交渉し、返済額を減額する、裁判所を通さない債務整理の方法です。基本的には、利息制限法内で再計算した残額を、無利息元金のみ3年~5年の分割払いしていきます。

収入があり、利息をカットしたり、返済額を減額してもらえれば完済可能な人に適した、最も利用者の多い債務整理方法です。

メリット
  • 無利息で分割払いのため、毎月の返済額・総支払い額が減額される。
  • 司法書士が手続きを行うので、本人の労力負担が少なくてすむ。
  • 3年~5年後には借金がゼロになる。(今までのような利息の支払いばかりで、元金が減らないということがない)
デメリット
  • 収入がない、もしくは非常に少なく生活費で精一杯で返済に回せる余裕が全くない方には不向き。

2.個人民事再生

個人民事再生とは、収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく裁判所を通した手続きです。住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、そのまま住み続けることができます。債務の総額は住宅ローン以外の借金の額を5分の1ぐらいにまで減らせます。

ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人で、一定の収入を得ることが見込まれることという要件があります。

メリット
  • 元本のカットが認められる。(ただし、住宅ローンについては減額されません)
  • マイホームを手放さずに借金の整理が可能。
  • ギャンブル・浪費が原因である等、破産による免責が受けにくい場合でも利用できる。
デメリット
  • 任意整理に比べて手間も費用もかかる。
  • 安定した収入がない方は利用できない。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所を通して、住宅ローンも含めた全ての借金の免除を受けられる手続きです。

明らかに完済不能である場合で、守るべき重要な財産(例えば持家など)が無い場合は、この手続きが最も借金からの開放という目的には適しています。

破産は、世間一般では負のイメージが強いものですが、誤解されている点も多いのが実情です。

メリット
  • 返済が全く不要になるので、最も有利に経済的な再生を目指せる。
デメリット
  • 一定期間つけなくなる職業がある。(保険業・警備業等)
  • 整理する債権者を選ぶことができない。(勤務先からの借入れなども手続きに含まれる)
  • マイホームや一定額以上の財産は原則手放さなければならない。
  • ギャンブルや浪費による借金などの免責不許可事由がある場合は、免除が受けられない。
  • 官報に住所氏名が載る。

4.過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、 法定金利(15%~20%)を超えて支払わされていた無効利息分を取戻す手続きです。

法定金利をこえる業者と7年程度取引を続けている場合は、すでに借金は完済されており、逆に払い過ぎになっている可能性があります。

過去に完済している人も、時効になっていない限りは取り戻すことが可能です。貸金業者が過払い金返還の交渉に応じない場合は、司法書士が代理人となって訴訟を提起した上で回収することもあります。

業務地域
茨城県全域 つくば市・土浦市・牛久市・龍ヶ崎市・守谷市・つくばみらい市・取手市・下妻市・常総市・石岡市・阿見町・水戸市・ひたちなか市・他、県内全域
千葉県 松戸市・柏市・流山市・野田市・他
埼玉県 三郷市・八潮市・吉川市・草加市・越谷市・川口市
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