「債務整理」とは、司法書士等が債務者の借金を整理する方法の総称です。ここでは、その具体的な方法についてご紹介します。
さらに「よくある質問」も参照して下さい。
任意整理とは、司法書士が債務者の代理人となって、債権者と交渉し、返済額を減額する、裁判所を通さない債務整理の方法です。基本的には、利息制限法内で再計算した残額を、無利息で元金のみ3年~5年の分割払いしていきます。
収入があり、利息をカットしたり、返済額を減額してもらえれば完済可能な人に適した、最も利用者の多い債務整理方法です。
個人民事再生とは、収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく裁判所を通した手続きです。住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、そのまま住み続けることができます。債務の総額は住宅ローン以外の借金の額を5分の1ぐらいにまで減らせます。
ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人で、一定の収入を得ることが見込まれることという要件があります。
自己破産とは、裁判所を通して、住宅ローンも含めた全ての借金の免除を受けられる手続きです。
明らかに完済不能である場合で、守るべき重要な財産(例えば持家など)が無い場合は、この手続きが最も借金からの開放という目的には適しています。
破産は、世間一般では負のイメージが強いものですが、誤解されている点も多いのが実情です。
過払い金返還請求とは、 法定金利(15%~20%)を超えて支払わされていた無効利息分を取戻す手続きです。
法定金利をこえる業者と7年程度取引を続けている場合は、すでに借金は完済されており、逆に払い過ぎになっている可能性があります。
過去に完済している人も、時効になっていない限りは取り戻すことが可能です。貸金業者が過払い金返還の交渉に応じない場合は、司法書士が代理人となって訴訟を提起した上で回収することもあります。
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