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任意整理後に返済が遅れたらどうなる?
~払えないときの対処法~

任意整理後の返済計画をイメージした電卓と紙幣

「任意整理で和解できたけれど、今月の返済が間に合わない…」「一度でも遅れたら、どうなってしまうの?」――任意整理後の返済について、不安を抱えている方は少なくありません。

任意整理は、将来の利息をカットして3年~5年で分割返済していく手続きですが、和解後の返済を続けられなくなると、せっかくの和解が台無しになってしまうおそれがあります。

このページでは、任意整理後に返済が遅れた場合に起こることと、払えなくなりそうなときの対処法をわかりやすく解説します。

1回遅れただけで一括請求される?

任意整理の和解書には、多くの場合「支払いを2回分以上怠り、その額が一定額に達したときは、残額を一括で支払う」といった「期限の利益喪失条項」が定められています。

そのため、1回遅れただけですぐに一括請求となるケースは多くありません。ただし、和解の内容は債権者ごとに異なり、1回の遅れでも期限の利益を失う定めになっている場合もあります。和解書の内容を必ず確認しておきましょう。

返済が遅れ続けると起こること

① 残りの借金を一括で請求される

期限の利益を失うと、分割払いの約束がなくなり、残りの借金を一括で支払うよう求められます。

② 遅延損害金が発生する

一括請求された残額には、和解で定めた遅延損害金が加算されます。任意整理でカットされたはずの利息の代わりに、損害金が日々増えていくことになります。

③ 裁判や給料の差押えを受けるおそれがある

通常の任意整理(裁判所を通さない和解)であれば、延滞してすぐに差押えを受けることはありません。しかし、債権者から裁判を起こされて判決などが出ると、給料や預金口座を差し押さえられる可能性があります。

④ 信用情報の回復が遅れる

延滞が続くと、信用情報に事故情報が残る期間が長引き、ローンやクレジットカードを利用できない期間がさらに延びることがあります。

払えなくなりそうなときの対処法

① 遅れる前に、すぐに司法書士へ連絡する

任意整理を司法書士に依頼している場合は、和解後の返済についても相談できます。返済日の前にご連絡いただければ、債権者に事情を説明し、支払いを少し待ってもらえるよう交渉できる場合があります。

② 再和解(返済計画の見直し)を交渉する

収入の減少や病気など、やむを得ない事情がある場合は、毎月の返済額を減らして返済期間を延ばす「再和解」を債権者と交渉できる場合があります。ただし、再和解に応じるかどうかは債権者の判断によるため、必ず認められるわけではありません。

③ 個人再生や自己破産に切り替える

再和解が難しい場合や、返済の見込みが立たない場合は、借金を大幅に減額できる個人再生や、借金の支払いを免除してもらう自己破産を検討することになります。

任意整理後の返済を続けるためのポイント

・返済日の前に、返済分を別の口座に分けておく

・ボーナス月や出費が多い月を見越して、少しずつ積み立てておく

・家計の収支を見直し、通信費や保険料などの固定費を減らす

・新たな借入れやクレジットカードの利用はしない

越智法務事務所にご相談ください

任意整理後の返済が苦しくなっても、早めに対応すれば解決の道はあります。一番よくないのは、誰にも相談せずに延滞を放置してしまうことです。

「来月の返済が厳しそう」「すでに返済が遅れてしまった」という方も、まずは一日でも早くご相談ください。今の収入や家計の状況をお聞きしたうえで、無理のない解決方法を一緒に考えます。

茨城県つくば市を中心に、土浦市・牛久市・取手市・守谷市・筑西市など茨城県全域からご相談いただいています。債務整理のご相談は何度でも無料、秘密厳守で対応いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。

2026年10月18日
執筆:司法書士越智研介

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