
つくば債務整理相談センター
司法書士越智法務事務所
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「任意整理をしたいけれど、自分の借金は対象になるのだろうか?」と不安に思っている方は多いのではないでしょうか。任意整理は手続きが比較的シンプルで、多くの借金に対応できる債務整理の方法ですが、すべての借金に使えるわけではありません。
このページでは、任意整理の対象にならない借金の種類と、その場合の対処法をわかりやすく解説します。
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者(貸金業者・クレジットカード会社等)と交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることで、月々の返済額を減らす手続きです。裁判所を使わずに行えるため、周囲に知られにくいという特徴があります。
国や地方自治体に対する税金(所得税・住民税・固定資産税など)や、国民健康保険料、年金保険料などの公租公課は、任意整理の対象外です。これらは差し押さえの対象になることもあり、優先的に支払う必要があります。分割納付の相談は税務署や市区町村窓口で行いましょう。
離婚後に取り決めた養育費や、婚姻費用(別居中の生活費)は任意整理できません。子どもの生活に直結するものであり、法律上も特別に保護されています。
交通違反の反則金や刑事罰の罰金なども、任意整理の対象にはなりません。これらは行政・国家に対する義務的な支払いです。
住宅ローンの担保となっている自宅を残したい場合、任意整理で住宅ローンを減額することは困難です。ただし、住宅ローン特則のある個人再生を利用することで、自宅を守りながら借金を整理できる場合があります。
一方で、以下のような借金は任意整理の対象になります。
これらは交渉によって利息のカットや返済期間の延長が見込める場合が多いです。
任意整理で解決できない借金がある場合でも、他の債務整理の方法で解決できる可能性があります。
どの手続きが適切かは、借金の種類・総額・収入状況によって異なります。まずは専門家への相談をおすすめします。
司法書士越智法務事務所では、借金問題に関する無料相談を承っています。「任意整理が使えるかどうかわからない」「どの手続きが自分に合っているか知りたい」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
茨城県つくば市を中心に、土浦市・牛久市・取手市・守谷市・筑西市など茨城県全域からご相談いただいています。秘密厳守で対応いたしますので、どうぞ安心してご連絡ください。
2026年6月18日
執筆:司法書士越智研介