任意整理の手続きにかかる期間は?

任意整理の手続きにどのくらいの期間がかかるのかは、依頼をする人の状況や借入先のカード会社など(銀行・クレジットカード会社・消費者金融)によって変わってきます。
一般的なケースで平均すると、任意整理の手続きには弁護士・司法書士に依頼してから3~6カ月程度の期間がかかることが多くなっています。
以下では任意整理の手続きの主な流れと、それにどの程度の期間がかかるかを説明していきます。

司法書士との相談

任意整理を正式に依頼する前に、今の状況などをお聞きする相談の時間を取ります。
このとき、必要な書類をあらかじめ集めておくとスムーズに手続きを進めることができます。
必要な持ち物としては印鑑、身分証(運転免許証、健康保険証など)、カード類(クレジットカードや消費者金融のキャシングカード)、借入に関する資料(契約書、督促状、ATMの利用明細など)といったものがあります。
特にカード類や契約書など、カード会社などの名称、借入総額や借入日、これまでに返済した金額などの情報がわかる資料を持参すると、相談のときに書くことになる「債権者一覧表」という書類の記入が格段に楽になります。

任意整理を正式に依頼→債権者に受任通知が送られる

任意整理を正式に依頼することが決まり、契約書を取り交わすと、司法書士からカード会社などへ「受任通知」が送られます。この時点で、カード会社などからの請求や督促がいったん停止され、連絡や通知がすべて司法書士事務所宛てにいくようになります。
相談から受任通知の送付までにかかる期間は、資料を集めるなどの準備を念入りに行っておけば、即日ということも可能です。任意整理をお急ぎの人は、あらかじめしっかりと手持ちの資料を集めたり、資料がない借入についてはカード会社などの名前や借りた金額・時期などを思い出してメモをとっておいてください。

負債総額の調査・確認

お聞きした内容やお預かりした資料をもとに、司法書士が借金クレジットの残額を調べます。受任通知を送った相手のカード会社などに情報開示を求めることになりますので、負債総額の確認は、相手のカード会社などがいつ情報を開示してくれるかによって、各々かかる期間が変わってきます。目安としては通常2カ月~3カ月程度となります。

クレジット会社・金融業者と返済について交渉し和解する

司法書士がクレジットカード会社や消費者金融業者などと交渉し、今後の利息をカットして無利息にしてもらったり、無理のない返済期間(5年間の60回払いなど)に調整してもらったりします。
交渉に成功して和解することができると、司法書士がクレジットカード会社や消費者金融業者などと和解契約書を結び、任意整理の手続きはひとまず完了ということになります。
交渉と和解契約にかかる期間も相手の対応によって変わってきますが、一般的な例としては1~3カ月程度を見込めばよいといえます。
その後は返済がスタートするのですが、任意整理の開始から手続きの完了までには、合計でおよそ3~6カ月程度の期間がかかるというのが一つの目安になります。
なお、この期間は借入先のカード会社などが何社あるか、相手先が任意整理に協力的かどうか、などによる変動があります。

任意整理後の返済期間は5年以内が目安

任意整理を行って返済が始まるのは、クレジットカード会社や消費者金融業者などとの和解が成立してすべての手続きが終わった後からになります。
任意整理後の返済期間については相手のカード会社との交渉によって決まります。
将来支払わなければならない利息のカットによって無利息になるため、返済期間が長く設定されているほど、毎月の返済額は少なくて済むようになります。
そのため、任意整理では4年~5年(48回~60回払い)など返済期間を長期に設定してもらうことが多いですが、本人の希望や経済状況に応じて3年(36回払い)などに設定することもできます。また、余裕ができたときに、その時点での残金を一括で払い、前倒しで完済することも可能です。
返済期間の調整については、任意整理の場合は相手の同意さえあれば自由度が高いといえます。

任意整理後、ブラックリストの期間はどれくらい?

ブラックリストとは

ブラックリストとは、信用情報機関が事故情報を記録することです。任意整理を開始すると、その時点で信用情報機関に契約通りの返済がされず任意整理を行ったという信用事故の情報が記録されます。
信用情報機関というのは、銀行・クレジットカード会社・消費者金融などお金を貸す会社が加盟している機関で、クレジットカードの利用状況や債務整理の状況といった金融に関する「信用情報」を管理しています。
信用情報機関が返済の延滞や債務整理などで信用事故の情報を記録すると、加盟しているカード会社などが審査の際に「この人はお金の返済能力がないかもしれない」と判断し、クレジットカードやローンなどの審査が通らなくなります。この状態が、いわゆるブラックリストに載るということです。

ブラックリストの期間中にできなくなること

ブラックリストの状態になっている間は、信用が必要な取引、つまり借金などの取引にかかわる制限がかかります。
具体的には、以下のような例があります。

  • クレジットカードが利用停止になり、新規作成もできなくなる
  • 住宅ローン、自動車ローン、多目的ローンなどのローンを組むことができなくなる
  • 消費者金融での借金(キャッシング)ができなくなる
  • 借金(奨学金など)の保証人になれなくなる
ブラックリストの期間は5年程度

一度ブラックの状態になると、いつまでも制限ががかかるのかというと、そうではありません。
任意整理の場合だと、契約の終了後5年程度でブラックリストが解除され、それに伴って信用に関する制限もクリアになります。つまり、任意整理での返済終了後5年程度が経てば、クレジットカードの作成やローンの利用などが以前と同じようにできるようになるわけです。
ただし、5年程度の期間が過ぎてブラックリストが解除されても、通知などが送られてくるわけではありません。本当に解除されたかどうか確認するためには、信用情報機関に直接問い合わせる必要があります。
信用情報機関には、CIC(シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用除法センター)の3つがあります。
それぞれ手数料を払って郵送で問い合わせることで、自分の信用情報がどうなっているのかを確認することができます。また、CICとJICCは窓口やインターネットでの問い合わせにも応じています。
クレジットカードやローンの審査は、申し込みをすると「申し込みをしたが通らなかった」という記録が信用情報に一定期間残ります。審査に落ちないよう、ブラックリスト期間が過ぎたら、一度自分の信用情報がどうなっているか確認することをおすすめします。

ブラックリストの期間中の対応策

上述のように、任意整理をしてブラックリストに載ると、しばらくの間はクレジットカードやローンが組めなくなり、新しく借金をすることもできなくなります。
ここでは、任意整理後のブラックリスト期間中にできないことの代表的なものである、クレジットカードが使えないという問題に対しての対応策を紹介します。
ブラックリスト中にクレジットカードの代わりとして使うことができるカードは、おおまかに言って3種類ほどあります。

  • デビットカード

デビットカードは、取引で使うとすぐに決済され、預金している銀行口座からお金が引き落とされるシステムのカードです。クレジットカードと違って分割払いやリボ払いはできませんが、1回払いであれば対応しているお店や、インターネット上での決済に使うことができます。

  • プリペイドカード

プリペイドカードはあらかじめお金をチャージしておくことで、決済のときに必要な金額だけを差し引いていくというシステムのカードです。わかりやすい例でいうと、交通系カードのSUICAやPASMOが有名です。
プリペイドカードにもVISAやJCBなど各種店舗やインターネット決済で使える有名ブランドのカードがあるほか、インターネット上の取引で使えるWEBMONEY、特定の店舗で使えるWAONやNANACOなどがあります。ただし、プリペイドカードは税金・保険料・光熱費・水道代といった毎月引き落としになるお金の支払いには利用することができないので、その点は注意してください。

  • 家族カード

任意整理をした本人に安定した収入がある家族がいる場合、ブラックリスト期間中でも家族カードを作ってもらうことができます。
家族カードというのは名義人を親カード、家族を子カードとして、すべての支払いを名義人の口座から引き落とすシステムのカードです。
信用が必要なのは名義人だけなので、例えば夫がブラックリストに載っていても、妻がブラックリストに載っていなければ、名義人として家族カードを発行してあげることができます。
家族カードはクレジットカードとほぼ同じですが、使いすぎには注意しましょう。