毎月の返済にお悩みの方、
一人で悩んでいても、解決はしません。
生活に少しでも支障がでているのであれば
越智法務事務所にご相談ください。
私達が全力で生活再建を支援いたします。
司法書士越智法務事務所は、
1.業者の支払催促をストップさせます。
<請求・取立てはすぐに止まります>
2.毎月の支払いを一旦停止できます。
<生活を立直す余裕をもつことができます>
3.債務の減額・利息をカットします。
<無理のない金額で返済できます>
4.過払い金を取り戻します。
<払い過ぎていた利息を取戻します>
まずは、あなたにとって最適な解決方法を一緒に考えましょう。
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土日・夜間相談可能 (事前にご予約下さい)
債務整理の手続きは、どこに頼んでも同じというわけではありません。
越智法務事務所には選んで安心な 3つの理由があります。
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越智法務事務所なら、1000人以上の多重債務問題を解決している大手司法書士法人在籍の経験をいかして、認定司法書士が直接あなたの悩みや疑問に親身にお答えします。いつでもご相談無料です。土日祝日のご相談も可能です。 (予約制)
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越智法務事務所なら、「人に知られたくない。」「自己破産はしたくない。」「マイホームを手放したくない。」など、あなたの希望に沿った最適な解決方法をご提案します。一方的に手続きを押し付けることはありません。また、ご相談・ご依頼の内容について司法書士法(守秘義務)に基づいて秘密厳守いたしますので安心です。
B 適正かつ明確な料金体系で司法書士費用を事前に明示します。分割払いも可能です。
越智法務事務所は、価格相場に従った明確な料金体系にしております。安心の司法書士費用であなたをサポートします。 債務整理・借金整理の着手金は0円です。
信頼を第一に
債務整理・借金問題は他人には相談しにくいものですし、そもそも誰に相談すれば解決するかもわかりにくいものです。
あやしい借金一本化の勧誘、法外な着手金を請求してそのあとは逃げてしまう整理屋などに相談・依頼をすると、逆に借金が増えてしまうような被害にあうこともあります。
債務整理手続き・過払い金返還請求を代理できるのは司法書士・弁護士のみです。
相談・依頼は信頼できる法律専門家(司法書士・弁護士)にするのが一番です。
当事務所の業務基準
越智法務事務所は、債務整理・借金整理相談業務に関して、「東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則」を自主的に業務基準としています。この基準は弁護士や他の地域の司法書士と比べても特に厳しい業界自主規制といわれています。
具体的には、第5条に面談義務が課されており、相談を依頼すると必ず認定司法書士が直接面談・対応するので、ニセ法律家や整理屋被害を回避できます。
また報酬の説明義務も課せられているので、不透明な料金を取られることもありません。
勇気を出して相談してくださった方々に、司法書士自身が丁寧に説明し対応するのは当然のこと、直接にお話しして信頼関係を構築することが最も重要と考えているため、このような業務方針をとっています。
主なサービス(債務整理・過払い金返還)の概要
「債務整理」とは、法律専門家(司法書士・弁護士)が債務者の借金問題を解決する方法の総称です。ここでは、その具体的な方法についてご紹介します。
さらには「よくある質問」もぜひ参照して下さい。
1.過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、 法定金利(15%〜20%)を超えて支払わされていた無効利息分を取戻す手続きです。
法定金利を超えていた業者と6年〜8年程度取引を続けている場合は、すでに借金は完済されており、逆に払い過ぎになっている可能性があります。過去に完済している人も、時効になっていない限りは取り戻すことが可能です。貸金業者が過払い金返還の交渉に応じない場合は、司法書士等が代理人となって訴訟を提起した上で回収することもあります。
2.任意整理とは
任意整理とは、司法書士等が債務者の代理人となって、法的な主張を軸に債権者と交渉し、債務(借金)を減額・整理する、裁判所を通さない債務整理の方法です。基本的には、利息制限法内で再計算した残額を、無利息で元金のみ3年〜5年の分割払いしていきます。
収入があり、利息をカットしたり、いくらか減額してもらえれば完済可能な人に適した、最もスタンダードな債務整理方法です。
(メリット)
・原則として無利息で分割払いのため、毎月の返済額・総支払い額が減額される。
・司法書士等が手続きを行うので、本人の労力負担が少なくてすむ。
・3年〜5年後には借金がゼロになる。(今までのような利息の支払いばかりで、元金が減らないということがない)
(デメリット)
・基本的には、元金全額支払うことになるので、収入がない、もしくは非常に少なく生活費で精一杯で返済に回せる余裕が全くない方には不向き。
3.個人民事再生とは
個人民事再生とは、収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく裁判所を通した手続きです。住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、そのまま住み続けることができます。債務の総額は住宅ローン以外の借金の額を5分の1ぐらいにまで減らせます。
ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人で、一定の収入を得ることが見込まれることという要件があります。
(メリット)
・元本のカットが認められる。(ただし、住宅ローンについては減額されません。)
・マイホームを手放さずに借金の整理が可能。
・ギャンブル・浪費が原因である等、破産による免責が受けにくい場合でも利用できる。
(デメリット)
・任意整理に比べて手間も費用もかかる。
・安定した収入がない方は利用できない。
・官報に住所氏名が載る。
4.自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通して、住宅ローンも含めた全ての借金の免除を受けられる手続きです。明らかに完済不能である場合で、守るべき重要な財産(例えば持家など)が無い場合は、この手続きが最も借金からの開放という目的には適しています。破産は、世間一般では負のイメージが強いものですが、誤解されている点も多いのが実情です。
(メリット)
・返済が全く不要になるので、最も有利に経済的な再生を目指せる。
(デメリット)
・一定期間つけなくなる職業がある。(保険業・警備業等)
・整理する債権者を選ぶことができない。(勤務先や知人からの借入れなども手続きに含まれる)
・マイホームや一定額以上の財産は原則手放さなければならない。
・ギャンブルや浪費による借金などの免責不許可事由がある場合は、免除が受けられない。
・官報に住所氏名が載る。
以上の債務整理方法の中からどれを選択するかは、借金総額・取引期間・金利・借入先のほか、収入や資産状況を総合的に考慮して判断する必要があります。
したがって、誤った方法を選択しないよう、債務整理分野に精通した専門家にご相談願います。
越智法務事務所では、随時、無料相談を行っております。
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