任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 金融業者からの請求・取り立てが止まります
  • 利息をカット(0%)で支払いことができる
  • 一部の借金を外して手続きすることが可能です
  • 財産(自動車・住宅など)を残すことができます
  • 家族や勤務先に知られるリスクがほとんどない

金融業者からの請求・取り立てが止まります

支払いが遅れがちになると、金融業者(又は債権回収業者)からの手紙や電話、時には自宅への訪問など、あらゆる方法で支払いの督促が来ることになり、精神的にもかなりの負担になってしまうものと思います。
任意整理を司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、金融業者は借主本人に対して取り立てをすることができなくなる(裁判等の公的な方法を除く)ので、これらの支払いの督促は全て止まることになります。

利息をカットした無利息での支払いができます

毎月返済してもなかなか借金が減らない理由は、高い利息が発生しているからです。任意整理を行ってその利息をカットすることができれば、返済にもゴールが見えてきます。
また、利息をカットできれば、それによって毎月の支払い額も大きく減っていくという相乗効果が生まれるのです。司法書士や弁護士が任意整理を行えば、一部の悪質業者を除き、全ての金融業者が利息のカットに応じています。

一部の借金を外して整理できます

「自動車が必要なので自動車ローンは除外したい」「保証人の親に迷惑をかけたくないので奨学金は除外したい」「給料の振込先銀行のカードローンを除外したい」
任意整理も債務整理の方法の一つであるため、「債権者平等の原則」というルールに従って、すべての債権者を整理の対象にするべきですが、生活に支障がある自動車のローンや保証人付きの奨学金などの事情があるものについては、手続きから除外して任意整理することが一般的に可能となっています。
なお、裁判所を利用する手続である、自己破産や個人再生では一部の債権者を除外することはできません。

財産(自動車・住宅)などを残すことができます

自己破産は、破産者の財産を処分してお金に換え債権者への返済に充てるため、基本的に財産が残りません。個人再生も担保付きの借金については、担保を実行されてしまい、担保にしていた財産(所有権留保がある自動車など)は多くの場合、持っていかれてしまいます。
これに対して、任意整理はあくまで私的な手続きにすぎないため、自己破産や個人再生とは違い、任意整理する金融業者と任意整理しない金融業者を選ぶことも可能です。
したがって、住宅ローンや所有権留保のある自動車ローンは任意整理の対象から外せば、その住宅や自動車を残すことが可能になるのです。同じように保証人がついている借金(奨学金の借入れなど)についても、任意整理の対象から外すことで、保証人に請求が行ってしまうことを防ぐことができます。

家族や勤め先に知られるリスクがほとんどない

「家族や勤め先に知られずに借金問題を解決したい」「家や勤務先に連絡がきて知られないか心配」という不安がある方もいらっしゃいますが、任意整理であれば家族や勤め先に知られるリスクはほとんどありません。任意整理を始めるとその手続きの間、連絡や郵便物は代理人となった司法書士・弁護士に届きます。
また、任意整理を行ったことを役所や裁判所などに報告することもありません。したがって、任意整理したことを債権者(金融業者)以外に知られることはないのです。

任意整理のデメリット

  • 信用情報に情報が登録される(ブラックリスト)
  • 担保や保証人がついている場合にリスクがある
  • 任意整理に応じてくれない金融業者もいる

信用情報に情報が登録される(ブラックリスト)

任意整理に限らず債務整理全般に共通することですが、債務整理を行うと金融機関などがチェックしている信用情報に情報が登録されてしまうことになります。信用情報は俗に「ブラックリスト」などと呼ばれることもありますが、信用情報機関に事故情報が登録されるという意味なので、ブラックリストというリストが出回っているわけではありません。
任意整理をすると、その事実が信用情報機関に登録されることとなり、5年間程度は新たにお金を借りたり(車のローンや住宅ローンも含む)、クレジットカードを使用したりすることはできなくなります。
信用情報機関に情報が登録されてしまうというデメリットは、債務整理(任意整理)をするうえでは避けることが出来ません。しかし、債務整理をしなかったとしても、返済が滞ってしまえば信用情報に登録されてしまいます。いずれ登録されてしまうリスクを考えれば、任意整理をしてしまう方が得策と考えることもできると思います。

担保や保証人がついている場合にリスクがある

担保が付いている借金(所有権留保付きの自動車ローンなど)や保証人付きの借金がある場合、これらの借金について任意整理をしてしまうと、担保を実行されたり(自動車を引き揚げられてしまう)、保証人に対して請求がいってしまうというデメリットが生じます。
ただし、任意整理の場合は一部の借金を外して整理することが可能なので、担保や保証人付きの借金については「任意整理の対象から外す」という方法をとることによって、デメリットは回避することができます。

任意整理に応じてくれない金融業者もいる

任意整理はあくまで私的な手続きであるため、裁判所に申し立てを行う自己破産や個人再生のような強制力はありません。そのため、任意整理に応じないような会社や、任意整理に協力的でない会社が一部にあります。債権者によっては、返済がされないとすぐに貸金返還請求訴訟という裁判を起こしてくる金融業者もあり、裁判で負けてしまえば給与等を差し押さえられてしまうリスクがあります。
ただし、債務整理を数多く取り扱っている司法書士事務所・弁護士事務所であれば、「どの債権者が任意整理に応じない会社か」「どの金融業者が裁判を起こしてきやすいか」をその経験から知っていますので、そのような債権者を任意整理の対象から外すことによって、このデメリットを回避することができます。

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