車を残して債務整理はできる?

「今乗っている車を無くさずに債務整理することはできますか?」
地方などの車社会では、債務整理で車を失うことは生活に大きな支障がでてしまいます。
債務整理を行うといっても、任意整理を行うのか、法的な整理である自己破産や個人再生などで裁判所へ手続きを申し立てるのかにもよります。どのような方法で債務整理を行っていくかで車を残すことができるかという考え方は変わってきます。
まず、任意整理では車のローンを手続きの対象にしなければ、車を残すことができます。
個人再生や自己破産では、少し複雑になりますが、ローンを支払っている場合とローンのない車を持っている場合では、車が残せるか残せないかの結論が変わってくることになります。
また、自己破産や個人再生では車の現在の市場価格によっても残せるか残せないかは変わってきます。

車を残して債務整理するための方法

自動車ローンがある場合

自動車ローンを組んでいる場合、そのローン会社について債務整理を行うと自動車はローン会社へ引き上げられます。そして、引き上げられた自動車は査定の上、換金(売却など)されてローンの残額に充てられ、ローン金額に足りない場合には、その残額については債務整理を行っていくことになります。
自動車を失わないようにするには、債務整理の方法として「任意整理」を選択します。任意整理では、通常は特定のカード会社だけを整理することも可能なため、自動車ローンは手続きから外して任意整理を行っていけば自動車の使用に影響はありません
個人再生や自己破産では、必ず全ての負債を対象にして申立を行わなければならないので、自動車ローンだけ外すということはできません。

自動車ローンがない場合

自動車ローンがない場合には、他の債務整理を行ったからといって車の引き上げなどの影響が出るということは基本的にはないと言えます。但し、自動車ローンなしの車が債務整理を行うことによって無くなる可能性がある場合として、自己破産の申立を行った場合で車に一定額以上の査定評価がある場合です。自己破産では、20万円以上の財産的価値があるものについては、原則として財産を換価し債権者への返済に充てる必要があるためです。この場合でも車の名義を変更することや車の査定評価分の現金の捻出などを図ることによって車を失わずに自己破産できることもあります。
任意整理では自動車ローンなしの車があることには何も影響はなく、個人再生の場合にも最低でも100万円以上の査定価格がつくような車でない限り、なにも影響はないと言えます。